優良産廃処理業者認定制度とは

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優良産廃処理業者認定制度について

優良産廃処理業者制度とは、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用が開始されました。

産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する優良な産業廃棄物処理業者(有料認定業者)に対し、認定を受けることにより様々なメリットがあります。

優良産廃処理業者認定のメリット

事業活動のPR

優良認定業者は環境に配慮して事業を行っていることから、積極的に優良事業者を選択することは、自らも環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。また、許可証に優良認定マークは付いて、優良な産廃業者で会うrことを排出事業者へPRすることができます。

認定事業者として公表される

優良認定業者は、北海道のホームページなどで公表されます。産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を公表しており、遵法性や事業の透明性が高く、事前に十分吟味したうえで委託することができ、また、コンプライアンスの確保のためにも信頼性があります。

一定の義務の免除

北海道循環型社会形成の推進に関する条例第32条に基づく委託先の処分の実施状況等の確認が不要となります。(1年以上にわたり継続して産廃処分を委託する場合は、年1回以上定期的にその施設の処分の実績等の確認とその結果を記録・保存が義務づけられています(別ページに詳細あり)が、これが免除されます。) 

通常より低金利で融資

株式会社日本政策金融公庫が行っている、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するための貸付制度(環境・エネルギー対策資金)において、通常よりも低利率で融資を受けられます。(同公庫WEBサイト

入札において有利

国等が行う「環境配慮契約法」の対象に産業廃棄物の処理に係る契約が追加され(H25(2013).3)、入札条件において優良認定業者が有利になる仕組みになっています。(「環境配慮契約法「産業廃棄物の処理に係る契約」パンフレット」)

許可有効期間の延長

産業廃棄物処理業の許可の有効期限は通常5年のところ、7年に延長されます。

認定基準

参照:環境省HP

優良認定業者として認定されるためには、次の全ての基準に適合している必要があります。

一定期間、特定不利益処分を受けていないこと

一定期間とは

通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
   ……従前の許可の有効期間【通常5年】又は直近の【5年間】いずれか長い期間
  ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
   ……従前の許可の有効期間【通常7年】又は直近の【5年間】いずれか長い期間

特定不利益処分とは

特定不利益処分とは次の処分になります。

  • 廃棄物処理業に係る事業停止命令
  • 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
  • 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
  • 再生利用認定の取消し
  • 広域的処理認定の取消し
  • 無害化処理認定の取消し
  • 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の取消し
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令

事業の透明性

法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること
 【インターネットを利用する方法で公表を行う一定期間とは次の期間です。】
  ・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合
   ……優良認定申請の日前6ヶ月
  ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合
   ……優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間

環境配慮の取組の実施

ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
※エコアクション21と相互認証されている認証制度(北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)等)を含みます

電子マニフェストの利用

電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

財務体質の健全性

・直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
 ・次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
  イ) 直前3年の各事業年度のうちいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること。
  ロ) 前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。
 ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えること。
 ・産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと。
 ・特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。 

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