産業廃棄物処理業・施設許可

産業廃棄物処理業

産業廃棄物は20種類に区分されており、中でも危険度の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。
収集から処理の過程では[収集・運搬業]と[処理業]とに分かれ、営業上、それぞれに許認可が必要となります。処理業の許可申請の要件には「施設の要件」「知能・技能の要件」「経理的基礎の要件」「欠格要件に該当しない要件」の4項目があります。

産業廃棄物処理業とは

産業廃棄物処理業とは、他人から報酬を得て、産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化したり(中間処理業、最終処分業)する業です。自分が発生させた産業廃棄物のみを運搬、又は処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。

産業廃棄物処分業は、「産業廃棄物中間処理業」と「産業廃棄物最終処分業」の2種類に分かれます。一般的には、「産業廃棄物処理業」と総称することが多いのですが、その詳細は3つの事業形態に分けることができます。なお処理業には「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。

「産業廃棄物処理業」の許可では、「産業廃棄物」しか処理できず、「特別管理産業廃棄物」の処理はできません。
逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の処理ができませんので、ご注意ください。

産業廃棄物処理業の許可は、5年間有効です。
引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日の約2~3ヶ月前に、「更新許可」申請をすると良いでしょう。

許可の要件

施設

倉庫、保管場所、処分施設などに対して施設の構造や仕様は、事業用として規定に適合しているか

知識・技能

許可を申請するには、事前に産業廃棄物処理業講習会を受けていただく必要があります。※講習会の日程や申込等についても当事務所より案内しております。

経理的基礎

事業を継続して営むための資金があるかどうか。

欠格事由に該当しない

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない
  5. 次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む) 浄化槽法による許可
  6. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  7. 暴力団による不当な行為の防止等に関する産業廃棄物処理法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当するもの。
  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
  10. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

基本的な手続きの流れ

  1. 事前相談
    • 計画地の行政、関係各課局へ相談。
  2. 事前協議書の提出
    • 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、生活環境影響調査計画の打ち合わせを行うなどの別途手続きが必要。
  3. 説明会開催計画書の提出(同時に事業計画書を提出するケースもあり)
  4. 説明会の開催
  5. 意見書の提出があった場合は、それに対する見解書を提出
  6. 説明会開催報告書
  7. 事業計画書の提出
    • 第15条にかかる処理施設に該当する場合は、都市計画審議会を経るなどの別途手続きが必要。
  8. 行政から承認書の交付
  9. 産業廃棄物施設設置許可申請
  10. 工事着工~工事完了後、使用前検査
  11. 産業廃棄物処理業許可申請
  12. 許可証の交付

提出書類チェックリスト

番号必要書類新規・変更更新押印
1申請書 第1面〜第3面(別記様式2)
2事業計画書(別記様式8)
3事務所、事業所等の一覧表(別記様式11)
4施設の種類及び数量等(別記様式12-1)
5施設のカタログ、処理能力計算書
6機械の領収書またはリース契約書等
7土地使用権限書(事務所・機械設置場所・保管場所)
8建物使用権限書(同上)
9土地の公図、地積測量図(事務所・機械設置場所・保管場所)
10建物の図面
11保管場所図面(面積・容量計算書)
12表示板
13中間処理後の処理方法(別途様式8-2)
14資金の調達方法(別記様式16-1)
15処分業の講習会修了証(写)新規5年、更新2年以内
16事務所、事業所の周辺見取り図(住宅地図等)
17決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、資本移動)
※債務超過の確認(債務超過の場合→事業改善計画書が必要)
※3期分ない場合は申立書が必要
18納税証明書その1(3期分)
19定款
20会社謄本(全部事項証明書)
21役員および株主の住民票
22役員および株主の被後見人でないことの証明書
23誓約書
24保有する産廃の許可証(他府県・政令市、収集・処分)の写し

産業廃棄物処理施設の設置許可

技術管理者の設置

設置許可対象施設を設置しようとする場合は、技術管理者の設置が義務づけられています。(法第21条第1項)。
この技術管理者は、「廃棄物処理法」施行規則第17条に規定する“学歴・経験等”の要件を備え、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」(平成12年12月28日)において、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されています。学歴と廃棄物処理実務の経験年数を満たす人は、「管理課程講習」、いずれも該当しない人は「基礎・管理課程講習」を受講します。
設置許可を申請するまでに技術管理者を設置する必要があります。

産業廃棄物管理責任者の設置

上記の設置許可対象施設を設置しようとする場合は、産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため 産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。(法第21条第8項)。産業廃棄物処理責任者となるためには、特に資格は必要ありませんが、管理者的立場にある人を選任します。技術管理者と兼務することもできます。

産業廃棄物処理施設の定期検査の実施

産業廃棄物処理施設の設置者は、知事(又は政令市長)の定期検査を受けなければなりません。(法第15条の2の2)

対象になる処理施設
 (1) 産業廃棄物の焼却施設
 (2)  廃水銀等の硫化施設
 (3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 (4) 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の
   洗浄施設若しくは分離施設
 (5) 産業廃棄物の最終処分場 

当該産業廃棄物処理施設には、休止中の施設や、埋立処分が終了した最終処分場が含まれます。

  • 定期検査の頻度は、以下のうち、いずれか遅い日から5年3ヶ月以内ごとに受けなければなりません。
     ・施設の使用前検査(変更許可にかかるものを含む)を受けた日
     ・直近において行われた定期検査を受けた日

手続きに要する時間と労力

産業廃棄物施設設置許可は、計画の段階から現場の調査、行政との事前協議、各関係部局との綿密な調整、生活環境影響調査や周辺地域の説明会、建築基準法第15条但書許可など…さまざまな手続きを要し、許可までの期間は、2年~3年と長期にわたり時間と労力がかかります。これら多岐に渡る手続きをスムーズに対応できる行政書士は全国的にも非常に少なく、「依頼したけど対応が遅く手続きが進まない」「行政書士さんとなかなか連絡が取れない」などといった声とともに、当事務所に駆け込んでこられるケースも少なくありません。

当事務所では、産業廃棄物処理業に対し、数々のノウハウや実績をもとにお客様のご依頼に誠心誠意、対応させていただく所存です。

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