事業計画書とは|産業廃棄物

目次

事業計画書の記載

産業廃棄物収集運搬業・処理業許可をとるには、事業計画書を作成する必要があります。ここでは産業廃棄収集運搬業についての事業計画書について、重要事項のご説明をさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の事業計画とは、

  • どのような産業廃棄基物か?(品目)
  • どこで発生したのか?(場所)
  • その産業廃棄物をどこに運ぶのか?(荷卸場所・運搬先)
  • その排出量は?
  • どのような車両・容器なのか?

を記載した計画書のことです。

記載箇所について

①事業の全体計画

事業の全体計画については、主にどこから発生する産業廃棄物かを記載し、またその発生した産業廃棄物を、中間処理場に持っていくのか、最終処分場に持っていくのかまたはその他の場所に持っているのかを記載します。
産業廃棄物が発生する場所は、「群馬県内の建設現場、埼玉県内の工場等」ある程度範囲が限定できる表記が必要です。単に、「工場から出る廃棄物」、「建設現場から出る廃棄物」等では、訂正を指導されます。

②産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類については、事業計画に基づきどの種類の産業廃棄物を収集運搬するかを記載します。
産業廃棄物の種類によっては、収集運搬に特別の運搬車や運搬に必要な容器が必要になるものがあります。その点を注意しなと、収集運搬業許可を受けることが出来ないことがあります。ご自身が収集運搬する施設(運搬車や運搬容器等)を考慮にいれて種類を記載します。

水銀・アスベスト(石綿)・PCB(ポリ塩化ビフェニル)を取り扱う場合

解体工事業現場からは蛍光管が排出されることがありますが、蛍光管に水銀が含まれていれば「水銀使用製品産業廃棄物」を取り扱う旨の申請が必要です。アスベスト含有産業廃棄物はフレコンバック等の容器を使って他の品目と混ざらないように運搬しなければいけません。

③運搬量

運搬量についても、月単位でどのくらいの量の産業廃棄物を運搬するかを予測して記載します。この場合も、運搬施設(運搬車や運搬容器等)の処理能力を考えなければいけません。
例えば、最大積載量が350㎏のトラック1台で月額何十トンもの産業廃棄物を運搬するような計画を立てても認められません。
運搬施設の処理能力に対応する計画を記載しましょう。

④性状

性状については、産業廃棄物がどのような状態なのかを記載します。固形物なのか、液体状なのか等です。

予定排出先事業場の名称及び所在地

予定排出先事業場の名称及び所在地は、産業廃棄物がどこから排出するかを具体的に、排出する会社名(例えば○○建設(株))及び排出する事業所所在地(本店の所在地ではありません。)を記載します。(主要な排出先1社のみ記載)
 もし、排出する事業場が多数ある場合には、「群馬県内に事業場」、「埼玉県内の工場」、「群馬県内の建設現場」と記載します。

⑥積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管を行う場所の所在地

積替えや保管を行う場合には、積替えや保管を行う場所の所在地も記載巣つ必要があります。

⑦予定運搬先の名称及び所在地

最後に予定運搬先の名称及び所在地は、産業廃棄物をもっていく先を記載します。ここで注意すべきことは、持っていく先の処分場が処分できる廃棄物であるかの確認が必要です。
例えば、がれき類(石綿含有産業廃棄物含む)を中間処理場に持っていく記載をしても許可を受けることが出来ません。石綿含有産業廃棄物を含む場合は、最終処分場でなければ基本的には持っていくことが出来ません。
このように、持っていく先の処理能力を確認して記載しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、事業計画の概要はとても大切です。
許可を出す機関も、ちゃんと持続可能な事業計画でないと許可を出すことはしません。よって、ちゃんと許可を受けることができる事業計画を立てて許可申請書を作りましょう。

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